社会福祉法人の税務・会計
社会福祉法人は公益目的で設立された公益法人に該当するため、営利目的で設立された一般の事業会社に比べて、さまざまな税務上の優遇措置が設けられています。ただし、税務上の優遇措置を受けるためには管轄官庁に届け出が必要となるものもあり、漏れなく社会福祉法人の税務上のメリットを享受するためには社会福祉法人の税務・会計に関する知識が必要となります。
また、社会福祉法人の会計は、一般的な営利企業と大きく異なり細かい規制があります。会計処理を適切に行い、正しい税務申告をするためには、社会福祉法人の税務・会計に強い税理士に依頼すると安心です。
当事務所は社会福祉法人のための未収金管理方法から月次決算、年度決算までをマニュアル化しており、決算書の作成指導には好評を受けております。また、会計監査人としての経験からの会計監査対応、指導監査対応にも経験豊富です。
当事務所代表は公認会計士協会東京会にて非営利法人委員会に在籍しており、素早い情報提供を行うことができます。
社会福祉法人が受けられる税務上の優遇措置を簡単にご紹介いたします。
法人税の非課税
社会福祉法人は、公益を目的として設立された公益法人に該当するため、原則として法人税は非課税となります。例外として収益事業を継続して事業として行う場合には、収益事業から生じた所得は課税対象となります。なお、この収益事業は法人税法上で定められた34種類の特掲事業をいいます。
住民税の免除
社会福祉法人は収益事業を除き、住民税は非課税となります。また、収益事業を行っている場合でも、収益事業の所得がない(赤字)、収益事業で発生した所得の90%以上を福祉事業に充てるなどの要件を満たす場合、収益事業以外の事業と同様、住民税は非課税となります。
預貯金及び有価証券の利子に係る源泉所得税と都道府県民税利子割の非課税
該当する金融機関等に、一定の手続を行うことで免除を受けることができます。
固定資産税、不動産取得税の非課税
社会福祉事業に供する土地及び建物について、固定資産税や都市計画税、取得時の不動産登録税、登録免許税は非課税となります。
印紙税の非課税
社会福祉法人が作成する受取証は、印紙税法上の営業に関する受取証に該当しないため、非課税文書となり、印紙税は課されません。
その他
自動車税の免税や所得税、相続税の特例など、多くの税制上の優遇措置が設けられています。
みなし寄付金制度
みなし寄付金とは、社会福祉法人が法人税の対象となる事業を行って得た収益の一部を非収益事業のために支出した場合、その部分を寄付金とみなし、課税所得の計算上損金算入することができる制度です。これにより、法人税の額を少なくすることができます。
当事務所の社会福祉法人の実績
当事務所は代表は社会福祉法人の会計指導・会計監査にて約40件の経験がございます。現在も新たなお客様からのご相談をいただいており、今後も増加する見込みです。
社会福祉法人を取り巻く税務・会計環境は変化が激しく、内容も年々高度になっています。当事務所では、社会福祉法人の税務・会計の専門家として、豊富な実績を基礎として、最新情報を常にアップデートしていくことで、変化に対応したタイムリーなアドバイスをご提供いたします。