顧問税理士を利用した方がいいケース

税理士との顧問契約はいつから必要ですか、というご質問をよくいただきます。顧問契約の内容もさまざまですから、一概には言えませんが、目安として以下をご紹介しております。

 

売上が1,000万円を超えた場合

売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になるため、消費税の申告が必要となります。

課税事業者は、消費税の納税額を正しく計算するため、取引を消費税がかかる取引と消費税がかからない取引に区分して記帳する必要がありますが、その判断には税務の専門的な知識が必要となります。税理士と顧問契約を締結していれば、判断に迷うような税務処理も教えてもらえますし、間違いがないかチェックしてもらうこともできます。誤った処理をするリスクを低くできるため、安心です。

また、事業規模が大きくなると、それだけ税務処理による影響も大きくなります。

場合によっては節税メリットや税務調査による追徴税額が多額になる可能性がありますから、費用を払ってでも専門家である税理士を利用するメリットが大きくなります。スポット的に税理士にアドバイスや対応を依頼することもできますが、節税アドバイスも税務調査対応も、お客さまの事業に対する理解が重要となります。税理士と顧問契約と締結し、定期的に関与してもらう方が効果的だと言えます。

 

会社を設立した場合

個人事業と法人では、税務処理や税務署等への提出資料に異なる点があります。

法人の場合、個人事業に比べて、税務署等に提出する書類が多くかつ複雑になりますから、個人事業との違いを理解しないままでいると、必要書類の提出が漏れたり、税務処理を誤ってしまうリスクが高まります。特に税務処理については、税務調査で指摘を受けると、延滞税だけでなく、場合によっては重加算税を取られ、痛い目を見ることも考えられます。定期的に顧問税理士と関わりをもつことで、適切な税務処理ができ、余分な税金を支払わなくてすむことが期待できます。また、法人は提出資料が多く、煩雑なため、これらを顧問税理士に委託することで、効率的に申告手続を行うことができます。

会社設立をお考えの方へ」に会社設立を機に税理士と顧問契約を締結するメリットを記載していますので、そちらもご参照ください。

 

とにかく時間がない場合

経営だけで手いっぱい、記帳や申告書の作成など手間のかかることは全て委託したい、というお客さまにとって、顧問税理士は強い味方です。領収書等の資料を共有すれば、日々の記帳から申告書の作成まで、一貫して代行してくれます。

 

月次の決算を確認してほしい場合

経理部がある法人でも、内部だけでは処理が不安になることがあります。外部の観点から月次決算をレビューすることで、利害関係者の信頼性が確保できます。特に会計監査業務を行っている公認会計士・税理士によるレビューは利害関係者からの信頼性は高いです。

税理士と顧問契約を締結するということは、定期的に費用が発生するということです。少しでも費用を少なくしたいとお考えのお客さまに対して、当事務所では、お客さまの事業規模やご希望を伺い、税理士と顧問契約を締結するメリットが少ないと判断した場合には、その旨をお伝えさせていただいております。

大切なのは、お客さまのお悩みが税理士と顧問契約を締結することにより解決できるかどうかです。例えば、いつでも相談できる相手が欲しい、定期的にチェックだけでもして欲しい、といったご要望があるようでしたら、事業規模にかかわらず、税理士と顧問契約を締結することをご検討ください。

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