会計監査の義務化
社会福祉法改正により、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査が法定化されることとなりました。
【社会福祉法人における法定監査導入予定スケジュール】
- 平成29年度、平成30年度…収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
- 平成31年度、平成32年度…収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
- 平成33年度以降…収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人
監査を受ける体制の整備
これまで全く公認会計士や監査法人の会計監査を受けたことがない社会福祉法人がほとんどであるかと思います。会計監査を受けるのは初めてという方にとって、何をどう準備したらいいか分からないとお困りの方も多いのではないでしょうか。
会計監査と言っても、監査人が検討するのは計算書類だけではありません。計算書類を作成するまでの内部管理体制等についても確認が実施されます。内部管理体制が脆弱であると判断されて場合には、監査人による監査手続が大幅に増加することも考えられます。監査人による監査手続が増加することは監査報酬の増加要因となるだけでなく、対応する経理担当者の工数も増加するため、いいことがありません。
当事務所では社会福祉法人の会計監査導入支援として、以下の業務を提供しています。
会計基準の勉強会
会計数値の中には、関連する会計基準を理解していないと、誤った見方をしてしまう可能性のあるものがあります。会計数値は経営判断を行う上で非常に重要な情報です。会計数値を見て、適切な判断ができるよう、会計基準の趣旨や見方について、勉強会を実施しております。
また、会計基準を理解せずに会計処理と行っていると、例外的な事象に直面した場合、会計処理を誤ってしまう可能性があります。会計基準の趣旨を理解していると、例外的な事象に直面した場合でも、通常と同じ処理でいいのか疑問を感じることができ、ご担当の税理士等に確認するきっかけになります。
内部管理体制の構築支援
当事務所は社会福祉法人を始め、豊富な監査実績を有しております。内部管理体制の構築支援も形式面だけでなく、業務を効果及び効率性の向上につながるような視点で指導いたします。
これまで全く公認会計士や監査法人の会計監査を受けたことがない社会福祉法人にとって、不安に思うこともたくさんあるのではないでしょうか。どんな些細なことでも構いません。まずは、お気軽にご相談ください。